多様な職業能力開発が求められる中で、働く人のスキルアップを応援し、雇用の安定と再就職のバックアップを目的とした雇用保険の給付制度です。(平成19年10月1日改正)
教育訓練給付の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
- (1)雇用保険の一般被保険者
- 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間*が「3年」以上ある方。ただし、当分の間、初めて給付金を受ける場合に限り、支給要件期間が「1年」以上であっても支給の対象となります。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方- 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
- 受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
- また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されているなどで被保険者であったことがあり 、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
- 過去に教育訓練給付を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
こんなケースも大丈夫
- 今の会社にはまだ1年しか勤めていないが、これまでに給付金を受けたことがない方なら支給の対象になります。
- 今の会社はまだ2年目、でもそれ以前にも勤めていたことがあるという方。雇用保険の一般被保険者だった期間が合計で3年以上で離職と就職の間が1年以内なら大丈夫。
- 雇用保険の一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により、引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合は、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付対象期間に受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了すると、申請手続きを終了したのち、受講のためにかかった教育訓練経費(受講料)が、所定の給付率に基づいてハローワークから直接あなたに支払われます。 給付率は次のようになります。(平成19年10月1日以降に受講開始した場合)
| 支給要件期間 | 3年以上(初回に限り、1年以上で受給可能) |
|---|---|
| 給付率 | 2割(20%) |
| 上限額 | 10万円 |
注意事項
支給要件期間に対する給付額が4,001円を超えない場合、給付金は支給されませんのでご留意ください。
- 講座経費が20,005円未満の教育訓練指定講座を受講される場合、給付額が4,001円を超えないため、給付金は支給されません。
※当センターの各講座の受講料については、講座案内資料(無料)にてお確かめください。
受講料を分割払いでお支払いいただく場合は、修了時までにお支払いいただいた額の2割となります。

※修了してから1ヶ月以内が申請手続きの期限となります。
